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(後編)【労基法施行規則改正】2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます

(この記事は、2024年3月21日現在の情報をもとに作成しています)



こんにちは。ソーティ社会保険労務士法人です。


2024年4月から、労働条件明示のルールが変わります。


労働条件の明示事項に、新たに4項目が追加されます。

今回は、後編です。


(前編はこちら



 
  1. 4つの変更ポイント

  2. いつから、誰が対象か

  3. ②更新上限の明示義務

  4. ②の記載例

  5. ③④無期転換に関する明示義務

  6. ③④の記載例

  7. 雇用契約書作成にはポイントがある!

 


1. 4つの変更ポイント                  



今回、労働条件の明示ルールには、以下4つの項目が追加されます。


(すべての労働者)

① 就業場所と業務の変更範囲の明示


(期間の定めのある労働者)

② 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の明示

③ 無期転換申込機会の明示

④ 無期転換後の労働条件の明示



今回は、② ③ ④についてご説明します。


(①(前編)についてはこちら





2. いつから、誰が対象か                 



2024年4月以降に契約締結・更新をする、

期間の定めのある労働者


※パートタイマーや契約社員、派遣労働者も含みます。





3. ②更新上限の明示義務                 



まずは

② 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の明示

から見ていきましょう。


なにが変わったんでしょうか。



2024年4月以降は、

「雇用契約の更新に上限があるかどうか」を明示しなければならない。


ここが、前と変わったところです。







4. ②の記載例                      



では、雇用契約書にはどう記載するか。

具体例をご紹介します。



<例1>雇用契約の更新上限が「ない」場合

更新上限の有無:



<例2>雇用契約の更新上限が「ある」場合

更新上限の有無:契約期間は通算5年まで

更新上限の有無:契約の更新は3回まで



雇用契約書に明示するほか、

更新上限を新たに設ける」または

更新上限を短縮する」場合、

その理由を、「事前に」対象者に説明する必要があります。


この点は注意が必要ですね。





5. ③④無期転換に関する明示義務             




次に、

③ 無期転換申込機会の明示

④ 無期転換後の労働条件の明示

を見ていきます。


期間の定めのある契約の期間が「通算5年」を超える場合に、③④の明示義務が発生します。


では、具体的に何が変わったのでしょうか。

今までと同じように見ていき・・・



 

ここで「ちょっと待って」と思いませんでしたか?



そうです。


そもそも「無期転換申込」ってなんでしょうか?



「無期転換ルール」による無期転換への申込のことを言います。

その権利を「無期転換申込権」と言います。


・・・まだ分かりませんね。



「無期転換ルール」とは、


・同じ会社で

・期間の定めのある契約が5年を超えて更新された場合

本人からの申込により


期間の定めの「ない」雇用契約に変更(=無期転換)するルール

のことを言います。



さらに、

「無期転換ルール」に基づき、本人が無期転換を申込むことのできる権利を、

無期転換申込権」と言います。



▼無期転換申込権の発生タイミング(1年契約の例です)

引用元:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」



「無期転換申込権」が使われると(=本人がルールに則って無期転換を希望すると)、

その時点で、無期転換が成立します。


なんと、会社に拒否権はありません。

無期転換申込権が使われた時点で、会社はそれに同意したものとみなされます。


このルール自体は、平成25年4月1日からありました。

ところが、まだ無期転換ルールを知らない人も多い。


そこで、ルールのさらなる周知徹底のため、このたびの改正が行われることとなりました。


それが、

③ 無期転換申込機会の明示

④ 無期転換後の労働条件の明示

なのです。


 

さて、話をもどしましょう。



これをふまえて、あらためて 今回の変更事項を見ていきます。


期間の定めのある契約の期間が「通算5年」を超える場合(=無期転換申込権が発生した場合)に、以下の明示義務が発生します。




つまり、いよいよ無期契約に変更するチャンスを得た従業員に、


「あなたには無期転換申込権がありますよ」

「無期転換後の労働条件はこうですよ」


と本人に伝わるように記載することが、ポイントです。




6. ③④の記載例                     



では、雇用契約書にはどう記載するか。

具体例をご紹介します。



期間の定めのある契約の期間が、通算5年を超える場合(=無期転換申込権が発生した場合)は、以下のように記載します。

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日(○年○月○日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無(  ・ (別紙のとおり) )

引用元:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」



「労働条件の変更の有無」は、ない場合は「無」、ある場合は「有」と記載します。


変更がある場合は、変更箇所のみ別紙に記載し、雇用契約書とあわせて交付するのが一般的です。





7. 雇用契約書作成にはポイントがある!          



今回の改正で、雇用契約書の書き方が変わりました。


雇用契約書への明示は、

・労使間のトラブル回避

・本人にわかってもらうように記載すること

・・・など、ポイントがいくつもあります。


迷ったら、ぜひソーティにご相談ください!





厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」




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