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【労基法改正】月60時間超え時間外労働に対する、割増賃金増

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、

50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。


(この記事は、2023年5月9日現在の情報をもとに作成しています)



こんにちは。

ソーティ社会保険労務士法人です。



本日は、2023年4月から改正になった労基法の大事な部分についてお話しします。


 
  1. 法改正の内容

  2. いつから

  3. 対象

  4. 計算方法

  5. その他

 


1. 法改正の内容                    


1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

元々は大企業のみが上記の扱いになっていました。

中小企業は今まで、25%で計算して問題ありませんでした。


これからは中小企業も、

50%以上の率で割増賃金を計算しなければいけません。




2. いつから                      



2023年4月1日から 労働させた時間について





3. 対象                        



中小企業(25%で計算していた会社すべて)


60時間超の残業をする従業員がいる会社は、要注意です。

給与計算を今まで通りしてしまうと、賃金未払いになります。


※弊法人が給与計算をしている顧問先様には、事前に連絡させていただきました。





4. 計算方法                      



これからの賃金の計算方法をご説明します。



割増賃金率

 ■ 時間外労働(60時間以下) 25%

 ■ 時間外労働(60時間超)  50%

 ■ 法定休日労働        35%



(例)

70時間の時間外労働があった場合。

法定休日労働なし。

1時間当たりの賃金は1,200円。


 60時間×1.25×1,200円=90,000円

 10時間×1.5×1,200円=18,000円


残業代は

90,000円+18,000円=108,000円



※深夜労働は注意


深夜(22:00~翌朝5:00)の時間帯に、

60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は


深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%以上

で計算しなければいけません。





5. その他                      



1.固定残業代のこと


60時間超の固定残業代をつけている会社の場合、

毎月支払う給与が変わることになります。


固定残業時間を変えずに、給与アップするか。

いまの固定残業代にあわせて、みなし残業時間を変えるか。


考えてみる必要があります。



2.代替休暇制度をつくる


「引上げ分の割増賃金の代わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与する」

という制度を作る方法があります。


制度を作るためには、過半数組合(ない場合は過半数代表者)との間で

労使協定を結ばなければいけません。

制度を導入しても、取得するかどうかは労働者次第です。




厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(2022.4)



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