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【引上げ額は過去最大】2023年10月より、最低賃金が改定されます



(この記事は、2023年9月22日現在の情報をもとに作成しています)



こんにちは。ソーティ社会保険労務士法人です。


本日お送りするのは「最低賃金」の改定のお知らせです。

今年10月から、最低賃金が上昇します。


 
  1. 最低賃金が上がる

  2. いつから

  3. どうやってチェックするのか

  4. どこの最低賃金を適用するの?

  5. 今後どうなるか

 


1. 最低賃金が上がる                   



先日、2023年度の最低賃金が発表されました。


  • 東京 「1,113円」41円上昇

  • 神奈川「1,112円」41円上昇

  • 埼玉 「1,028円」41円上昇

  • 千葉 「1,026円」42円上昇

  • 茨城 「953円」42円上昇

  • 栃木 「954円」41円上昇

  • 群馬 「935円」40円上昇

  ・・・など



全国加重平均額※は、「43円」引上げの「1,004円」。


昭和53年に目安制度がはじまって以降、過去最大の上げ幅となりました。



※全国加重平均:

国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額




2. いつから                       



2023年10月から


日にちは、都道府県によってばらつきがありますが、

概ね10月1日改定が多いです。


パートタイマーや非常勤・嘱託などを含む、すべての労働者が対象です。




3. どうやってチェックするのか              



最低賃金額以上かどうかは、

以下のような方法でチェックします。


 ■時給制の場合

  「時間給」≧ 最低賃金額


 ■月給制の場合

  「月給÷1ヵ月平均所定労働時間」≧ 最低賃金額



なお、最低賃金の対象は、毎月支払う基本的な賃金のみ。

通勤手当や休日手当、固定残業手当などは含めません。



※くわしくはこちらをご覧ください。

厚生労働省「ポイント!最低賃金|対象となる賃金は?」




4. どこの最低賃金を適用するの?             



どこの最低賃金を適用するのか、迷うケースもあると思います。

よくあるご質問をまとめました。



(1)在宅勤務(テレワーク)のとき

会社所在地の最低賃金を適用します。



(2)本社が東京、支店が埼玉のとき

支店で働く従業員には、原則、支店(=埼玉)の最低賃金を適用します。

ただし、従業員が本社所属の場合、本社(=東京)の最低賃金を適用するなど、例外もあります。



(3)会社所在地は東京、出張や現場作業などで別都道府県に行くとき

会社所在地(=東京)の最低賃金を適用します。

ただし、長期出張など、拠点が移ったと判断できれば、出張先の最低賃金を適用します。




5. 今後どうなるのか                   



埼玉労働局の報道発表によると、

今回の改定により、県内で働く労働者の22.8%が影響を受けるとのこと。


会社にも大きな影響があります。


弊法人で給与計算を承っている顧問先様については、

最低賃金チェックはこちらで行います!

なにかございましたら、こちらにお任せください。





厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」




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