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【健康保険】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請手続きが変わりました


(この記事は、2023年7月10日現在の情報をもとに作成しています)



こんにちは。

ソーティ社会保険労務士法人です。



本日は、本日は新型コロナウイルス感染症が5類となったことによる、

「傷病手当金」の手続きの変更点についてお話しします。 


 
  1. 傷病手当金の申請が変わる!

  2. どこが変わったのか

  3. いつから

  4. 協会けんぽじゃない場合は

 


1. 傷病手当金の申請が変わる!               



傷病手当金の申請って大変ですよね。

必要書類があったり、記入欄が多かったり、なかなかスッとできる手続きではありません。


ところで2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症が、

感染症法の分類のうえで「2類」から「5類」に変わりました。


これにより、協会けんぽの傷病手当金手続きが変わりましたので、変更点についてお話します。




2. どこが変わったのか                   



簡潔に言うと、こうです。


「一時的に簡単になっていた傷病手当金の手続きが、元通りになった」


傷病手当金の申請書には、必ず医師の証明が必要です。

ですが2022年8月9日から、臨時的な取扱いとして

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の場合は、医師の証明が不要」となっていました。


この臨時的な取扱いが終わり、元通り、手続きには医師の証明が必要となりました。




3. いつから                        



申請期間(療養のため休んだ期間)の始まりが、2023年5月8日以降の申請からです。


なんだか具合が悪いなあ…となり、

5月7日から仕事を休み始めていたら:臨時的取扱いのままです。

5月8日から仕事を休み始めていたら:医師の証明が必要です。



4. 協会けんぽじゃない場合は                



他の健康保険組合でも、5月8日以降は取り扱いが変わったところが多いです。

実際にお手続きするときは、各組合のホームページなどをご覧ください。


弊法人でお手続きを承っている顧問先様については、こちらにお任せください!




全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」(2023.5)




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